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大後悔「酒を飲まされて、つい…」で書いた遺言書の中身に絶句

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ペットニュース
その場合には、相続財産をペットの面倒を見てくれる個人、あるいは団体に遺贈するという選択肢が考えられます。 また、遺贈ではなく、「信託制度」 ...
Source: Google アラート・ペット

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