スポンサーリンク 家に遊びに来た小学生の子供の友達がペットの鳥を逃した… 親に賠償請求することはできるのか … スポンサーリンク ペットニュース Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2023.05.14 未成年者は、他人に損害を与えても「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負いません」(民法712条 ...Source: Google アラート・ペットリンク元
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