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「動物はモノではない」民法に書いたドイツ 識者が語る法整備の意義 – 朝日新聞

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ペットニュース
犬や猫をペットカートに乗せて街を歩く人。年齢や体質に応じて細かく分けられたペットフード――。 動物は「モノ」(所有物)と扱う民法が1898年に定められて ...
Source: Google アラート・ペット

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