スポンサーリンク 自分が死んでも誰かに「ペット」の面倒を見てほしい…「信託」を活用した方法を税理士が解説 スポンサーリンク ペットニュース Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2021.08.15 相続財産の使途を制限することはできません。 例えば、信頼できる親戚に「1千万円を遺贈するからペットを大切に飼育してください」とお願いした ...Source: Google アラート・ペットリンク元
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