スポンサーリンク

自分が死んでも誰かに「ペット」の面倒を見てほしい…「信託」を活用した方法を税理士が解説

スポンサーリンク
ペットニュース
相続財産の使途を制限することはできません。 例えば、信頼できる親戚に「1千万円を遺贈するからペットを大切に飼育してください」とお願いした ...
Source: Google アラート・ペット

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました